2019.7.30 更新
過失割合の修正要素|保険会社を信じるな!事故ケースごとの判断方法
「保険会社から提示された過失割合に修正要素が適応されていたけど、割合はこれ以上低くならないの?」
「保険会社に過失割合について抗議しても、こちらが素人だと考えて威圧的に対応してくる」
事故後、保険会社の提示してきた過失割合が絶対とは限りません。実は、既に過失割合に修正要素が適応されていてもさらに修正可能な場合もあります。
当事者が修正要素を自分で判断し交渉するのは、保険会社から専門用語や強い口調で話されることもあり難しいと言われていますが、諦めないでください。
保険会社との交渉にあたっては、弁護士に相談することで、細かい事実に基づいて検証し、過失割合を見直すことができます。
このページでは過失割合の修正要素についてケースごとに紹介し、交通事故に遭った方が弁護士に相談したほうがいい理由をご説明します。
目次
事故での過失割合の「修正要素」とは加算要素や減算要素のことです
交通事故における過失割合の修正要素とは、基準となる過失割合をもとにして、それを調整するための加算要素や減算要素のことです。
過失割合はどちらにどれだけの責任があるのかという割合のため、損害賠償請求のときに重要となります。
過失割合や修正要素は保険会社同士で決めている
警察は民事不介入の原則があるため、民事事件である事故で過失割合を決めることはありません。そのため、過失割合は基本的には、保険会社同士で過去の判例をもとに決めています。
しかし、保険会社の決めた過失割合は絶対ではありませんし、修正要素が含まれていない場合もあったりするので、保険会社の言いなりになる必要はありません。
判断基準を知りたい場合は、判例タイムズ社が出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍に基本の過失割合が記載されています。
また、交通事故専門の弁護士に相談すれば、適切な修正要素を適用した示談交渉を行ってもらえます。
加算要素や減算要素はどんなことが含まれるの?
例えば、信号のない交差点での出会い頭の事故を例とした場合、同じシチュエーションの事故であっても、それぞれの交通事故によって具体的な状況は異なります。
これを一律で全部同じ過失割合いにしてしまうと不都合が生じることがあります。
修正要素としては、交通事故の時間が夜中であったか、被害者が高齢者や幼児であったか、酒酔い運転であったか、居眠り運転があったかなどで過失割合を調整する必要が発生します。
自動車事故にあってしまった場合の修正要素2ケース
<人対車の事故>
加算要素 | |
---|---|
● 夜間 | 日没から日の出までの時間。夜間はライトで車両を用意に発見できるため | ●幹線道路 | 車幅が14m以上の車の通行が多い国道や県道などの幹線道路 | ●直前直後横断 | 車両の直前や直後を横断。路地からの飛び出しや車両間の飛びだし | ●横断禁止場所 | 道交法で横断が禁止されている場所を横断 | ●佇立・後退・ふらつき | 立ち止まったり、後退したり、ふらつきながら歩いていた |
このような要素がある事故の場合、人の方に過失があったとして5~20%の加算要素があります。
減算要素 | |
---|---|
●幼児・児童・老人 | 幼児は6歳未満の者、児童は6歳以上13歳未満の者、老人はおおむね65歳以上の者 | ●集団横断(通行) | 集団登校や横断者が多数いた場合は車からの発見が容易である | ●車両の著しい過失 | ・脇見運転など前方不注視が著しい場合 ・酒気帯び運転 ・時速15キロ以上30キロ未満の速度違反 ・著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス |
●車両の重過失 | ・居眠り運転 ・無免許運転 ・酒酔い運転 ・時速30キロ以上の速度違反 ・嫌がらせ運転など故意に準ずる加害 |
●歩車道の区別なし | 歩車道の区別のない道路は車は危険な道路であると認識できる |
このような要素がある事故の場合、車の方に過失があったとして5~20%の減算要素があります。
<車対車の事故>
修正要素 | |
---|---|
●著しい過失 | ・脇見運転など前方不注視が著しい場合 ・酒気帯び運転 ・時速15キロ以上30キロ未満の速度違反 ・著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス |
●重過失 | ・居眠り運転 ・無免許運転 ・酒酔い運転 ・時速30キロ以上の速度違反 ・嫌がらせ運転など故意に準ずる加害 |
●大型車 | 大型車は運転手の注意義務が高い | ●直近右折 | 直進車の至近距離で右折する場合。交差点で直進車が停止線を超えた後の右折など | ●早回り右折 | 交差点の中心の内側を進行する右折の方法ではない右折 | ●大回り右折 | 中央によらないで行う右折 | ●既右折 | 右折しようとする対向直が進車線に入っている時に直進車が注意すれば事故が避けられた場合 | ●道交法50条違反の直進 | 交差点などへの進入が禁止される状況で交差点へ進行した場合 |
車対車の事故で、このような要素があった場合には、該当する車のほうに過失があったとして、5~20%の加算要素があります。
バイク事故は相手によって修正要素が異なります
バイクでの交通事故では、以下のような場合に過失割合が増加されます。
- 著しい過失:脇見運転や著しい前方不注意、ブレーキの操作ミスなど
- 重過失:居眠り運転や酒酔い運転、無免許運転、速度違反など
- 相手が大型車場合は運転注意義務の程度が高くなる
- 加害者に道交法違反があると、その程度に応じて過失割合が加算される
ケース1.バイクと自動車との事故の修正要素
・携帯電話で通話していた場合
・速度違反、酒気帯び運転していた場合
このような車が著しい過失を起こした時は5~10%程度過失割合がバイク側に加算されます。
車が無免許運転、居眠り運転、酒酔い運転などの重過失を起こしてしまった場合は20%程度をバイク側の過失割合に加算されます。
大型車の交差点における事故の場合、大型車の過失が5%程度加算されることがあり、バイクと自動車の事故の場合、バイクは自動車より弱い立場なので、自動車同士の事故の場合よりもバイクの過失割合が低く設定される事例もあります。
このことを単車修正と言います。
ケース2.バイクと歩行者との事故の修正要素
歩行者が相手の場合の交通事故では、以下のような過失割合の修正要素があります。
修正要素 | |
---|---|
●夜間の場合 | 歩行者の過失が5%程度加算される。 | ●幹線道路での事故 | 幹線道路では歩行者等も通常の道路に比べて強い注意義務が求めらるため、歩行者の過失が5%程度加算される。(幹線道路とは、車道の幅員が広く車の交通が頻繁な道路のこと) | ●被害者が児童・高齢者 | 被害者の判断能力や行動能力が低いので特に保護する必要性が高く、歩行者側の過失が5~10%減算される。 | ●住宅地や商業地での事故 | バイクの注意義務が高まるので、バイク側の過失割合の加算要素となる。 | ●集団歩行している | バイクの注意義務が高まるので、バイク側の加算要素となる。 |
ケース3.バイク同士での事故の修正要素
バイク同士の交通事故の場合の修正要素は、基本的に自動車との間の交通事故のケースと同じです。著しい過失や重過失、優先道路や徐行義務、道路交通法違反などがあったら、その内容に応じて過失割合が増減されます。
しかし、バイクの場合、ヘルメットの装着違反があり、それによって頭の外傷の悪化につながったケースでは、ヘルメットをしていなかった側の過失割合が高くなります。
また、バイクの場合、ハンドル操作の操作ミスによる過失割合増加が認められるケースが多いです。バイクは自動車の間を縫うように走ったり突然飛び出したりなど、危険な運転が行われることが多いからです。
ケース4.バイクと自転車との事故の修正要素
バイクの過失修正は以下のような加算要素があります。
・酒気帯び運転や15㎞~30㎞程度の速度違反など著しい過失があった場合
・酒酔い運転や居眠り運転、速度違反などの重過失があった場合
・過労や病気で正常な運転ができないなどの重過失があった場合など
自転車の場合、以下のようなケースで過失割合の加算修正が行われます。
・著しい過失として、自転車の二人乗り、片手運転、制御機能不能など
・重過失として、飲酒運転、両手放しで運転していた場合など
他にも、夜間走行の時、バイクが自転車を発見しにくく、自転車の過失割合が上がる場合や、無灯火運転の場合も同様に自転車の過失割合が上がります。
自転車事故にあってしまった場合の過失割合の修正要素は多いので注意
自転車事故の場合、以下のような行動が過失割合の修正要素につながる可能性があります。
無灯火で運転・二人乗り・片手運転・両手放し運転・携帯電話を使いながらの運転・ブレーキ制御機能不動状態での運転・夜間の走行・スピード出し過ぎ・ジグザグ運転・急な飛び出し・傘差し運転・犬の散歩をしながらの運転・ヘッドホン使用・徐行義務違反・ベルの不装着や不良・サイズが合っていない自転車に乗っていた、など
このように、自転車の場合、潜在的に過失割合が修正されて加算される要素が多いので、十分注意して自転車に乗るようにしましょう。
自転車と歩行者の事故では歩行者側の過失修正要素もあります
自転車と歩行者の交通事故の場合、歩行者の方が立場が弱いので当初の過失割合認定基準において歩行者の過失割合が減らされていることが多いです。(たとえば90:10などとなっていることが多くなります)
しかし、歩行者側の過失修正要素としては、以下があります。
加算要素 |
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・歩行者の急な飛び出しがあったら歩行者に5~10%程度の増加修正 ・夜間の事故の場合には歩行者側に5%程度の増加修正 ・幹線道路の場合には歩行者側に5%程度の増算 ・フラフラ歩きをしていたら歩行者側に5%程度の増算 |
減算要素 |
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・歩行者が児童・高齢者の場合に歩行者に5%程度の減算修正 ・歩行者が幼児・身体障害者が被害者の場合に歩行者に10%程度の減算 ・住宅街・商店街などの事故の場合には歩行者に5%の減算 ・集団通行の場合に歩行者に5%程度の減算 |
自転車同士の事故での修正要素は自動車同士と同じ
自転車は軽車両なので、自転車同士の交通事故の過失割合は、基本的に自動車同士のものと同じになります。そこで、修正要素も基本的には自動車同士のケースと似通ってきます。
修正要素の「著しい過失」―想定以上の過失とは
交通事故の著しい過失とは、事故の態様として通常想定されているものを超えるような過失のことです。
例えば、わき見運転や、ながら運転が当てはまります。著しい過失があると、過失割合が修正されて、過失のある人の過失割合が5%~15%ほど増やされることが多いです。
著しい過失がある場合の過失割合の修正方法について判例タイムズや赤い本、青い本の過失割合認定基準に記載があるので、自分で調べることも可能です。
自動車事故における修正要素の「著しい過失」の例
一般車両の著しい過失には以下のような例があります。
- わき見運転などがあり、著しい前方不注視
- ハンドルやブレーキ操作が著しく不適切
- 携帯電話で通話しなら運転
- テレビやスマホなどの画像を見ながら運転
- 一般道路上で時速15km以上30km未満程度のスピード違反
- 高速道路上で時速20km以上40km未満のスピード違反
- 酒気帯び運転(酒酔い運転の場合には重過失となる)
バイク特有の著しい過失はヘルメットの不装着
単車特有の著しい過失としては、ヘルメットの不装着があります。
ヘルメットの不装着により、頭部の外傷などの損害に繋がったケースの場合、著しい過失が認められます。この場合、ヘルメット不装着した人側の過失割合が10%増加した裁判例があります。
また、高速道路上でヘルメット不着用があった場合には、著しい過失ではなく重過失となります。重過失とは、著しい過失の程度を越えた、故意に準ずるような重大な過失があったケースです。
相手が徐行義務を守らなかった場合も修正要素となります
交通事故が起こったとき、一方の車両に徐行義務があるのに徐行しなかった場合には、過失割合が修正されることがあります。
例えば、直進車と対抗右折車が衝突したケースで対向右折車が徐行しないで右折してきたケースでは、直進車に10%の過失修正が行われます。
裁判例では、時速10km以下で走行していたケースで徐行を認めることが多いです。
過失割合の修正要素が複数ある場合は総合的な判断になります
修正要素が複数ある場合、それらを機械的に適用して過失割合を計算することにはなりません。
例えば、加算事由がかさなると、理屈としては過失割合が100%を超えてしまうこともありえますが、実際にはそのようなことは置きません。
もともとの過失割合が50:50の事故なのに、過失割合の加算事由を積み重ねて10:90などになってしまうこともありません。
もとの交通事故の実態とは大きく異なる結果となってしまうからです。
修正要素が複数ある場合、過失割合の各修正要素を見ながら総合的に過失割合を判断していくことになります。修正要素が無視されるという意味ではありませんが、マニュアル通りに機械的に数字を当てはめることだけでは解決できません。
過失割合の修正要素を適切にするには弁護士に相談すべきです
過失割合とその修正要素については、ここまで説明してきたように、非常に複雑でわかりにくいです。
自動車同士や自動車とバイク、自動車と歩行者などによっても修正要素が異なりますし、複数の修正要素が競合する場合などの問題もあります。
このような問題について、判例タイムズや赤い本、青い本などで調べても、どのケースを適用して良いかわからなかったり、表の見方がわからなかったりするものです。
また、自分では過失修正が行われるべきではないかと思っても、相手の保険会社との交渉がうまくいかず、適切に過失修正に応じてもらえないケースもあります。
過失割合の修正要素を適切に適用して妥当な解決を導きたい場合には、交通事故のプロである弁護士の意見を聞いて、できれば弁護士に過失割合を含めた示談交渉の代理を依頼する事をおすすめします。
弁護士に依頼したことによって、自分が交渉していたときよりも過失割合が減り、受け取れる示談金の金額が高くなるケースも多いです。
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