2019.2.8 更新
交通事故の慰謝料が丸分かり!通院から6ヶ月後のケースではいくら?
「保険会社から提示された慰謝料は妥当なのかわからない」
交通事故の慰謝料の金額を決める要素は通院期間の他に計算に用いる3つの基準で決まります。
この記事では、交通事故の被害者の方が請求できる慰謝料の金額から具体的な計算方法まで初心者の方でもわかりやすいように解説しています。
示談交渉を終えてから後悔することがないように交渉の成立前にしっかり確認しておきましょう。
目次
交通事故で6ヶ月通院したときの慰謝料は?
交通事故でケガをして通院すると、その分の治療費や交通費などのほかに精神的苦痛に対する賠償金として入通院慰謝料を請求することができます。
この慰謝料の金額を左右するのは「通院期間(通院日数)」と「慰謝料の算定に使用する計算基準」です。
慰謝料の計算基準には以下の3つがあります。
【慰謝料算定のための3つの計算基準】
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
通院期間はもちろん、3つのうちのどの基準を用いて計算をするかが慰謝料の金額を決める1番のポイントとなるので確認していきましょう。
今回は、交通事故によるむちうちで1ヶ月入院し6ヶ月通院したAさんを例にあげて交通事故の慰謝料の計算方法に関して詳しく解説していきます。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入している人に向けた計算基準です。
そもそも自賠責保険は、運転する方の強制保険のため最低限の補償をするものであるため、最も安い金額となります。
自賠責保険による入通院慰謝料は、1日あたり4,200円です。
慰謝料の計算は「入通院期間」と「実際に入通院をした日数×2」の少ないほうの数字に4,200円をかけた金額となります。
【自賠責基準での慰謝料の計算方法】
ケース1:入通院期間(入院期間+通院期間)×4,200円
ケース2:{実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)×2}×4,200円
Aさんの場合
実通院日数=(入院日数30日+実際に通院した日数50日)×2=160日
請求できる慰謝料=160日×4,200円=672,000円
この自賠責基準は、総支払額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り、採用されます。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社によって基準額や設定金額が異なるため、一律で計算することは難しいと言われています。
下記の表が任意保険会社の相場です。通院と入院の期間を考慮すると、大体の慰謝料の相場が出せます。
任意保険基準の慰謝料相場(単位:万円)
Aさんの場合
請求できる慰謝料=832,000円
任意保険基準での慰謝料の金額は自賠責基準とほぼ変わらず、次に紹介する弁護士・裁判所基準と比較すると金額は圧倒的に少ないです。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)は、3つの基準の中で最も高額です。
下記の表が弁護士基準の相場です。通院と入院の期間を考慮すると、大体の慰謝料の相場が出せます。
弁護士基準の慰謝料の算定では他覚症状(他の人から客観的に判断できる症状)の有無によっても慰謝料の金額が変わってくるので注意しましょう。
表1:他覚症状のある場合の慰謝料相場(単位:万円)
表2:他覚症状のない場合の慰謝料相場(単位:万円)
Aさんの場合
請求できる慰謝料=1,130,000円
まとめ|自賠責・任意保険・弁護士基準の慰謝料の金額比較
前述の通り、交通事故の慰謝料の計算に用いる自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準はその順に金額が大きくなっていきます。
ケガの症状や通院の状況によって個人差はありますが、自賠責基準と弁護士基準では2倍程度の大きな差が生まれることが確認できます。
交通事故によるむちうちで1ヶ月入院し6ヶ月通院したAさんの例で3つの基準による金額の比較を改めて見てみましょう。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
672,000円 | 832,000円 | 1,130,000円 |
つまり、慰謝料の金額に不満がある場合は、まずは弁護士に相談することが一番効果的と言えるでしょう。
自分の状況の場合どれくらい慰謝料が増えるのか、その他疑問や不安があれば、まずは弁護士に無料相談をすることをおすすめします。

交通事故の慰謝料を増額するための4つの方法
交通事故の慰謝料を増額するためには以下の4つの方法があります。
【交通事故の慰謝料を増額する4つの方法】
1.完治または症状固定するまで治療を続ける
2.慰謝料の知識を得る
3.後遺障害慰謝料を請求する
4.最も高い基準の弁護士基準で計算
それぞれの方法について以下で詳しく確認していきましょう。
1.完治または症状固定するまで治療を続ける
症状固定とは、治療を継続してもそれ以上症状が良くならないという状態のことです。
もし、通院を継続せず、中断などをしてしまった場合は6ヶ月未満のような短期間でも症状固定したとみて治療費を打ち切られることになってしまいます。
主治医による症状固定の判断が下されるまでは継続して通院することが大切です。
もし、通院先の医師があまり親身になってくれないとか、あまり質問ができないなど相性が良くないと感じたら通院先を変えることもできるのです。
2.慰謝料の知識を得る
交通事故の被害者の方は、加入している保険会社の担当者の言いなりにならないように自身も慰謝料に関しての知識を身につけましょう。
もし被害者の方が交通事故に関する知識がないと保険会社に伝わってしまうと、相手のペースに乗せられ、低い金額で合意してしまうことになりかねないので、相場を押さえておくことは必須です。
ただ、一般の人では保険会社と交渉するのは難しいことです。
交通事故に強い弁護士に依頼し、交渉を有利に進められるようにするのも一つの手です。
3.後遺障害慰謝料を請求する
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とはまた別に請求することができる慰謝料です。
すべての後遺症につき請求できるわけではありませんが、後遺障害慰謝料を得ることができれば慰謝料は大幅に増額できるのでぜひ申請方法について確認してください。
後遺障害慰謝料については次の見出しで詳しく解説していくので「痛みが続いているのに症状固定になってしまった」という方はぜひ、ご覧ください。
4.最も高い基準の弁護士基準で計算
慰謝料の基準のうち、弁護士基準(裁判基準)と呼ばれるものが一番高額になるため、保険会社への請求はこの金額を目標としたいものです。
ですが、「弁護士基準(裁判基準)まで慰謝料をアップさせる」という交渉は、自分でやろうとするとかなりハードルが高いものです。
保険会社は少しでも早く、安い金額で示談しようとするので、何だかわからないまま示談が終わってしまうことがあります。
通院治療に体力と精神力を使っている被害者が、それに加えて交渉まで自分で行うとかなりの負担となってしまうので、最初から弁護士に依頼する方が効率的なのです。
痛みが続いてるのに症状固定になったら|後遺障害等級認定
交通事故による影響で、6ヶ月など一定期間の通院治療を真面目にしても仕事や日常生活に支障が出るような障害が残ってしまう場合があります。
このような場合、後遺障害の等級認定を受けることで入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することができます。
後遺障害慰謝料と逸失利益
・自賠責基準
慰謝料は後遺障害等級表というものがあり、それによって決められます。
後遺障害の症状、重さなどにより第1級から第14級までに分かれています。
・任意保険基準
各保険会社で基準金額を設定していますが、おおむね自賠責基準に少しプラスした程度です。
・弁護士基準(裁判基準)
上記の後遺障害等級表を基準として慰謝料が定められており、こちらも症状固定の前の分として支払われる入通院慰謝料と同じく、3つの基準の中で最も高額になっています。
また、逸失利益は
基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数のライプニッツ係数(労働に対する将来の利息分を調整する係数)
で計算しますが、それぞれの項目には客観的な基準が定められています。
後遺障害慰謝料は被害者請求で申請するべき
後遺障害等級認定の請求方法として
・加害者側保険会社が申請手続きを行う事前認定
・被害者側が自ら申請手続きを行う被害者請求
がありますが、断然被害者にとって得なのは被害者請求です。
事前認定 | メリット 加害者側保険会社が書類、資料集めなどすべて行ってくれる。 デメリット わざわざ、被害者に適正な等級認定が行われるように努力してくれることがない。 そのため被害者にとって有利な証拠を提出することができず、納得のいく認定を得にくい。 |
被害者請求 | メリット 適正な認定がされるようにあらゆる書類を提出することができるため、等級認定されやすい。 デメリット 被害者自ら等級認定を申請するので手間がかかる。 |
被害者請求をするためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。できるだけ内容は詳細に記載したほうが、後遺障害認定は認定されやすくなります。
自分で1から書類等をあつめ、不備を出さず、適切な後遺障害等級認定を得ることは非常に大変です。弁護士など専門家に任せるという手もあります。
交通事故にあったら早めに弁護士に無料相談する
交通事故にあって通院や入院をともなうケガをした場合は、早めに交通事故に強い弁護士事務所に相談しましょう。
弁護士のメリットをまとめると、以下のようになります。
【弁護士に相談をするメリット】
- 交通事故の損害賠償金を増額できる
- 後遺障害認定の煩わしい手続きに苦労しない
- 不安なことがあれば、すぐに相談できる
- 示談交渉をすべて任せられるので精神的なストレスがない
- 案件知識が豊富なので、安心して交渉を任せることができる
相談は無料で何でもでき、弁護士に依頼すれば示談交渉の代理はもちろん、慰謝料の増額、後遺障害認定の手続きなどもすべて行ってくれます。
示談が成立していなければいつでも相談は可能なので、まずは無料相談・もしくは電話をしてみましょう。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
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