2019.2.5 更新
交通事故の死亡慰謝料相場|相続や慰謝料計算方法を紹介【ご家族用】

死亡事故の場合、被害者のご家族は以下の2つの慰謝料を請求できます。
- 亡くなったご本人への慰謝料
- そのご家族または近親者の方への慰謝料
前者の場合、2つの基準での算定方法があるので、弁護士基準と自賠責基準でどのくらい金額差が出るのか知っておくことが大切です。
この記事では、死亡事故で請求できる慰謝料の金額の相場や相続等に伴う複雑な手続きなどについて弁護士監修のもと解説しています。
※過去の判例をより詳しく知りたい方は【判例4選】被害者死亡の交通事故でのケース別の慰謝料を徹底解説もご覧ください。
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これから慰謝料を請求する方へ|死亡慰謝料の基本
死亡事故では「死亡慰謝料のみを請求することができるケース」と「死亡慰謝料と入通院慰謝料を請求することができるケース」の2つのケースが存在します。
亡くなったご本人が事故後に入院を経て亡くなったケースでは、死亡慰謝料と併せて入通院慰謝料も請求が可能です。
入院していない場合 | 入院した場合 |
---|---|
入通院慰謝料の金額について詳しく知りたい方は「交通事故の入通院慰謝料はいくら?3つの基準の計算方法と増額のコツ」をご覧ください。
また、慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償であるため、亡くなったご本人だけでなくご家族または近親者それぞれ請求できます。
慰謝料の算定については以下の通り、2つの計算基準があります。
慰謝料の2つの算定基準 | |
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自賠責基準 |
2つの基準の中でもっとも金額が低い基準。最低限の補償をする保険の基準
|
弁護士基準 (裁判基準) |
過去の裁判事例を元にした弁護士が利用できる基準。自賠責基準にくらべると金額は高くなり、死亡事故の場合ほとんどの方がこの基準で慰謝料を請求する。
|
自賠責基準は、すべての運転者に義務付けられている強制の保険です。事故の被害者に最低限の保証をするために決められた保険です。
弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判の判例をもとに決められた基準です。
裁判事例を参考にした上で算出しますが、弁護士に依頼をすることで裁判を行わずに同等の金額を請求することができます。
次に、実際に死亡事故で請求できる慰謝料の金額について、確認していきましょう。
【相場】交通事故の死亡慰謝料の金額

ここでは、交通事故の死亡慰謝料について「亡くなった被害者ご本人への慰謝料」と「ご家族または近親者への慰謝料」の2つに分けて相場を見ていきましょう。
亡くなった被害者ご本人への慰謝料は、その方の属性により金額は変わってきます。
まずはご本人への慰謝料の金額について解説していきます。
亡くなった被害者ご本人への慰謝料相場
亡くなった被害者ご本人への慰謝料相場 | ||
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亡くなった方の属性 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
約2800万円〜3100万円 | ||
約2500万円〜2700万円 | ||
約2000万円〜2500万円 | ||
約2000万円〜2500万円 | ||
約2000万円〜2500万円 |
◆「一家の支柱」とは、亡くなった被害者の収入でご家族が生計を維持している場合を指します。
◆上記は死亡被害者1人あたりの相場ですが、亡くなった方が複数名いる場合や、過失割合など交通事故の状況により金額変動があります。
死亡事故での自賠責基準は、一律350万円と決められています。これは、先ほど解説したように国から出る最低限の補償なのです。
一方、弁護士基準は過去の裁判例から算出されます。亡くなった被害者の方の属性によって金額は変わってきます。
次に、ご家族または近親者への慰謝料の金額について見ていきましょう。
ご家族または近親者への慰謝料
また、前述の「亡くなった被害者ご本人の慰謝料」にご家族の分の慰謝料が含まれるケースもあります。
しかし、実際はご家族・近親者の精神的苦痛が強いことを弁護士が証明し、結果的に近親者固有の慰謝料を別途請求できるケースもあります。
近親者固有の慰謝料は、原則として民法711条で規定された親族に限定して認められます。
民法711条:
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。
ご家族や近親者への慰謝料を認めてもらうためにも弁護士への依頼には大きなメリットがあるといえます。
死亡事故の場合、弁護士依頼をしなければ適切な慰謝料を受け取れない
このように死亡事故に関する死亡慰謝料の算定は、被害者の方の状況によって複雑に異なる場合が多いです。
また、死亡事故の場合、弁護士に依頼しなければ適切な金額を受け取る事は難しいですし、弁護士をつける事が一般的です。
保険会社とのやりとりで十分な金額の損害賠償金を受け取る事は難しく、死亡事故に伴う様々な法的手続きも全て自分たちで行わなければならないためです。
死亡事故の慰謝料の算定は、弁護士がフルサポートするのでご家族の方は自分たちで解決しようとせずに交通事故案件に強い弁護士に依頼しましょう。
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死亡慰謝料の相続は?相続税や手続きまとめ
死亡事故の場合、損害賠償額などの「相続」が問題となります。
遺産の相続は、家族間での争いが元でトラブルに発展しやすい問題の一つなのでしっかりと確認していきましょう。
まずは、相続人と相続分の決め方について見ていきましょう。
相続人と相続分
慰謝料や逸失利益を含む損害賠償金は、亡くなった被害者の相続人が行い、この相続人というのは、誰でもなれるわけではなく法律で定められています。
【相続となれる関係の順位】
配偶者がいる場合・・
第1順位:配偶者
配偶者がいない場合・・
第1順位:子
第2順位:父母、祖父母など直系尊属
第3順位:兄弟・姉妹
法定相続人ではない事実婚の場合や事実上の養子は、慰謝料請求権を相続することはできません。
しかし、養ってもらう権利(扶養請求権)を侵害されたとして、本人の慰謝料請求権を行使した場合とほぼ同額のお金を受け取れることもあります。
相続人が複数いる場合の相続分については、慰謝料請求権は法定相続分(民法900条)に従って分割されます。
例えば、子2人と配偶者がいる場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。
1,000万円の慰謝料請求権を2人の子とその母親で分けるとすると、子は250万円ずつ、母親は500万円を受け取る事ができます。
法定相続分の範囲であれば、ほかの法定相続人の同意を得なくても、慰謝料請求することができます。
相続税やその他の法的手続きについては
死亡慰謝料の相続についての相続税については、慰謝料を含む全額が非課税となるため発生しません。
しかし、人身傷害保険から受け取れる金額に関しては、被害者の過失割合に相当する部分は課税対象になるので、注意致しましょう。
遺産の相続は家族同士で争いが起こったり法的な手続きが絡むため、トラブルになりやすい問題の一つです。
このようなトラブルは争いが起こってしまう前に弁護士に依頼をして、未然に防ぐことができます。
弁護士に依頼をすれば相続の手続きはもちろん遺産分割の交渉などもケースに合わせて進めてくれるので心配ありません。
相続についてのトラブルを未然に防ぐためにも、まずは弁護士に無料で現状の相談をしてみてはいかがでしょうか。