2019.2.7 更新
むちうちの慰謝料相場は?交通事故の慰謝料が2倍になる正しい通院法

「通院の頻度はどれくらいがいいの?」
事故でむちうちになった場合、適切な治療を続けないと後遺症が残る可能性があります。また、通院期間によって請求できる慰謝料額も大きく変わり、後遺症が残っていると認められた際には、さらに100〜800万円以上受け取ることができます。
この記事では、むちうちの通院頻度(通院期間)や通院方法、慰謝料の相場について、詳しく説明していきます。
- むちうちの適切な通院頻度は週3日以上
- 痛みが少しでもある間は必ず通院を続ける
- 保険会社から治療打ち切りの連絡が来る前に、弁護士に相談し適切な治療費を受け取る
- 弁護士に依頼すれば、受け取れる慰謝料が2倍になるケースも多々ある
目次
むちうちの通院頻度を紹介|症状別
週1回くらいでもいいのですか?
むちうちは、事故で首に急激な衝撃が加わることで起こります。事故直後や、事故当日に症状が出ることも、翌日以降から痛みを感じることもあります。

非常に個人差が大きい症状なので、一概に「これだけ通院すれば完治します」とは言えません。本当に軽い症状の方ですと1.2回病院でマッサージをしてもらったら痛みもなくなり完治する方もいます。
しかし、症状が深刻な方は、首だけでなく肩や背中・腕まで痛みの範囲が広がってしまいます。そのせいで、頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気や手足のシビレなどの症状が起き、日常生活もままならない方もいます。
症状別のおよその通院頻度は以下の通りです。
症状の強さ | 理想の通院頻度 |
---|---|
首を動かすと軽く痛む程度。生活に大きな支障はない。 | 週1~3回。人によっては2.3回治療を受けたら完治する。 |
何もしていなくても首に痛みがある。仕事などに集中できなくなる | 週3回以上。電気を流したりマッサージを続ける必要がある。 |
頭痛やめまい、吐き気などがひどく日常生活が困難。 | 可能な限り毎日。本当にひどい方は入院を希望する。 |
むちうちは他人からは症状がわかりにくいものなだけに、担当医師に自分の痛みや症状をきちんと伝えられることが何よりも大切です。継続して通院を行わないと、「軽症」だとみなされてしまい、保険会社から治療費打ち止めの連絡が来てしまうことがあります。
保険会社は、「通院回数が多い=症状が重い」と判断するため、症状が少しでも残っている間は必ず継続して受診するようにしましょう。
まだ症状が残っているうちに治療を打ち切りしてしまうと、その後の治療費は全て自己負担になってしまいます。症状が少しでも残っている間は、状況をしっかり担当医と相手の保険会社に伝えて、治療を続けるようにしましょう。
継続して通院しなければいけない理由2つ
むちうちの方が、継続して通院をしなければいけない理由は、大きく2つあります。
受け取れる慰謝料(示談金)が大きく変わってしまう
治療がすべて終われば、相手側の保険会社との示談交渉が始まります。この際、受け取れる慰謝料の1つに「入通院慰謝料」というものがあり、継続して治療を受けていないと、適切な金額を受け取ることが難しくなってしまいます。
後遺症が残ってしまった際に認定が難しい
治療を続けても完治せずに、後遺症が残ってしまう方も沢山いらっしゃいます。その場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、交通事故案件に強い弁護士などに依頼し「後遺障害認定」を申請しましょう。そうすると、「後遺障害慰謝料」という、高額な補償を受ける事が出来ます。
ただし、この後遺障害認定を申請するためには、継続して通院している事が必須条件なのです。
リハビリも含め現在治療を続けている方は、後遺症が残ってしまう場合のことも考えて、治療を途中でやめず、治療やリハビリが終わるまで通院しましょう。
むちうちは整骨院・整形外科どちらに通えばいい?
整骨院と整形外科の違いって?
まず、整骨院と整形外科との違いを説明します。
整骨院は、柔道整復師という資格がある方がマッサージなどの施術を行う所です。柔道整復師は、筋肉のコリをほぐす施術や、ゆがみを調整する矯正などを行います。
一方、整形外科は国家資格である「医師」の資格がある方が治療行為を行います。医療行為は、あくまで病院でしかできないのです。
資格 | できる内容 | |
---|---|---|
整形外科 | 医師 | 医療行為 |
整骨院 | 柔道整復師 | 施術行為 |
どちらもむちうちの患者さんが多く利用する所ではありますが、将来的に後遺症が残ってしまった場合医師に後遺障害の診断書を作成してもらう必要があります。
また、治療行為を行えるのも医師がいる病院だけですし、レントゲンやMRI等の機器も備えているので、画像診断で詳しく検査することもできますので整形外科への通院をおすすめいたします。
ただし、整形外科と併用して整骨院に通う患者さんも多くいます。整骨院も交通事故専門の所も最近ではありますので、同時に利用すれば、治りは早くなるかと思います。
いつまで通院すればいい?仕事が忙しい場合は?
むちうちの通院期間は、個人差はありますが一般的に約3ヶ月月で完治、もしくは「症状固定」となるケースが多いと言われています。
症状固定とは
治療を継続してもそれ以上症状が良くならないという状態の事。医師が判断して決める。
個人差がありますので、3ヶ月で完治する方もいれば、6ヶ月で症状固定となる方もいますし、1年以上通院し治療を続ける方もいらっしゃいます。
むちうちになった場合に何よりも大切なのは、後遺症を残さないように「完治するまで」もしくは「症状固定するまで」しっかり治療を続けることが必要です。
その理由は以下の3つです。
最後まで治療を続けるべき3つの理由
- 入通院慰謝料を増額することができる
- 後遺障害認定を受けることができる
- 逸失利益を請求することができる
3つの理由をそれぞれ説明していきます。
入通院慰謝料とは
入院や通院での治療にかかる実費とは別に、ケガをしたことによる精神的苦痛に対して支払われるお金のこと
入通院慰謝料の金額は、通院日数で算出されるので治療期間が長ければ長いほど多くもらえます。「完治するまで」もしくは医師が「これ以上治療を続けても回復の見込みがない」と判断し、「症状固定」となるまで、根気よく治療を続けてください。
後遺障害認定とは
完治せず後遺症が残った場合、後遺障害申請し認定されれば高額の後遺障害慰謝料をもらえる制度。弁護士に依頼し申請することが一般的。
後遺障害認定(後遺障害等級認定)されれば、高額の後遺障害慰謝料を受け取ることが出来ます。認定される条件に「継続して治療を続けていること」というのがあります。将来、後遺症が残った場合のことも考え、必ず最後まで治療を続けましょう。
逸失利益とは
後遺症が残ってしまったときに、後遺症のせいで得る事の出来なくなった収入のこと。会社員だけでなく主婦や学生、無職者にも適用される。
むちうちで後遺症が残ってしまった場合、逸失利益も請求する事ができます。交通事故に合う前の働きが出来なくなった場合や、動けなくなった場合に適用されます。
しっかり継続した方でないと上記は請求する事が難しくなるので、最後まで治療を続けましょう。
通院する際は休業損害も請求しよう
休業損害とは?
交通事故にあってしまったために得る事の出来ない収入の事。入院、通院などにも適応される。基本的に1日あたりの収入額×休業日数で算出。
また、現金での収入がない主婦(主夫)などの家事従事者・無職(休職中・失業中)、また高校生や大学生であっても「休業損害」は認められます。
治療のために、仕事や家事、学校などを休まざるを得ない方々のためにある制度で、相手側の保険会社に請求できます。利用する場合は保険会社に問い合わせましょう。
むちうちで請求できる賠償金一覧と計算方法(3つの計算基準)

実際にむちうちの方が請求できる賠償金の項目と、それを計算する3つの方法(3つの基準)を紹介します。
むちうちで請求できる賠償金項目一覧
治療関係費 | 入院費や診療費、病院までの通院費、葬儀費や弁護士費など交通事故によってかかった費用。※少額でもすべて領収書は残しておきましょう |
休業損害 | 交通事故によって、得ることができるはずだった収入(給与)など。※会社員でなくとも、主婦(主夫)や学生、無職者にも適応される |
逸失利益 | 交通事故で後遺障害が残ったり、死亡した場合に将来得るはずだった収入の保証のこと。 |
入通院慰謝料 | 入院や通院をしている期間に対して認められる慰謝料。入院・通院期間が長ければ長いほど多くもらえる。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺症を抱えて生活する精神的苦痛への慰謝料。後遺障害認定が認められると受け取れます。保険会社との提示額と弁護士提示額で最も差が出るのが、この慰謝料。 |
交通事故の慰謝料計算式~3つの基準(自賠責・任意保険・弁護士基準)
慰謝料の計算方法には自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準があり、それぞれによって金額が異なります。
- 自賠責基準:自賠責保険(強制保険)で計算する際の基準。
- 任意保険基準:自動車保険会社が示談交渉する際の基準。(ほとんど自賠責基準と変わらない)
- 弁護士基準(裁判基準):弁護士が示談交渉をする際の基準。
自賠責基準(強制保険基準)
自賠責基準(強制保険基準)が最も低額です。自賠責基準は、最低限の保証をするもので、金額の上限も決まっています。
任意保険基準
任意保険基準(自動車保険基準)も、自賠責基準とあまり金額は変わりませんが、自動車保険会社が使用する計算基準です。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準、いわゆる裁判基準が最も高額な示談金を受け取れる基準です。弁護士基準は、弁護士しか使用できない計算基準で、法律に基づいて算出されます。
保険会社とのやりとりや、自分自身での示談交渉では使用できませんので注意してください。
保険会社から治療打ち切りの連絡がきたときの正しい対応方法
でもまだ治っていないし、困っています・・
むちうちの通院期間が長期に及んでくると、保険会社から治療打ち切りを催促されることがあります。
なぜなら保険会社は「自分たちが支払う保険金(治療費)を少しでも少なくしたい」と考えているからです。
治療を続ける方法:その1
健康保険を使い通院する
仮に治療打ち切りにされても、それからの治療費はとりあえず健康保険で⽀払い、後から⽰談⾦として⼀括で⽀払ってもらうという⽅法があります。
しかし、被害者自身だけで保険会社と上記の交渉をすることはかなり難しいでしょう。
この点、弁護⼠に依頼をすると、治療が打ち切りになった後の治療費の交渉もしてくれるので、全ての⼊通院期間を考慮した⾦額を請求することが可能です。
治療を続ける方法:その2
弁護士に依頼し後遺症が残っている事を証明してもらう
まだ症状が残っているうちに、保険会社より治療打ち切りの連絡がきた場合は、「後遺症が残っているという事を証明し、後遺障害慰謝料を受け取る」という方法があります。後遺障害が認められれば、高額の後遺障害慰謝料をうけとる事が出来ます。

むちうちの場合は、自覚症状のため後遺障害診断書の書き方もかなり注意が必要です。
後遺障害認定を受ける際は、必ず専門知識のある弁護士に依頼し、後遺障害診断書の書き方や、認定されるための知識を教わりましょう。弁護士に依頼する事で、後遺障害認定が認められる確率はかなり上がります。
むちうちの場合は、後遺障害第14級・第12級が多い
むちうちの症状から後遺障害認定される方は、第14級、もしくは第12級が非常に多いです。外からは見えない神経系の後遺障害なので、きちんと後遺障害診断書を作成する事が大切です。
むちうちの慰謝料を2倍に増額するならステラに相談
ステラでは、むちうちの症状の方から非常に多くご相談、ご依頼を頂いております。
その中でも多く支持されている理由を、3つご紹介いたします。
むちうちの後遺障害認定に詳しい
むちうちの症状がある方で、後遺障害認定される方は非常に多いです。ステラでは、治療中からご依頼を受けられるので、後遺障害認定をしたいという被害者の方に、認定されるポイントや診断書作成のコツなどもサポートさせて頂いております。
全国対応で24時間365日いつでも無料相談出来る
弁護士法人ステラは、全国から毎日多くお問い合わせを頂いており、24時間365日いつでもご連絡が通じます。※深夜は専用のオペレーターが対応させて頂いております。
土日や祝日も相談できるので、平日お忙しい方でも相談しやすい体制となっております。
保険会社から提示される慰謝料より2倍に増額できる
何よりお怪我をされた被害者の方が、正当な補償を受けられるかという所をステラは大切にしております。保険会社が提示してくる慰謝料は、ほとんど自賠責基準のものと変わらず、最低額しか受け取る事が出来ません。
ステラに依頼して頂ければ、提示額よりも約2倍の金額を受け取れます。被害者の方は絶対に損をしない仕組みになっているので、安心してご依頼ください。
実際にむちうちで依頼された方1人目

保険会社が治療打ち切りを急かしてきたことがきっかけで相談
会社員(30代)/男性
- 事故形態:追突事故(相手側の不注意)
- 症状:むちうち・指骨折・腰打撲
- 保険会社が治療打ち切りを迫ってきて本当に困っていた
- 知人からアドバイスをもらい、ステラに依頼することに
- 後遺障害も認められ後遺障害14級を獲得
通院して3ヶ月目で、保険会社から急に「むちうちの場合3ヶ月で大体通院を終わらせるのが通常です。もう治療を終わらせてください」と治療打ち切りを迫られました。
まだ痛みもかなりあったので、これ以上治療を続けられないのかものすごく不安な気持ちでいっぱいでしたが、知人のすすめでステラに相談し示談交渉を任せることにしました。
弁護士に依頼すれば保険会社とのやりとりをすべて行ってくれるので、結果1年近く通院することができ、後遺障害第14級も獲得しました。あのとき1人で悩まずに弁護士に相談して本当によかったです。

実際にむちうちで依頼された方2人目

慰謝料をしっかりもらいたいと思いステラに相談
主婦(50代)/女性
- 事故形態:自転車対車
- 症状:むちうち・左足靭帯損傷など
- 今後の生活費に不安が出てきてしまった
- 少しでも多く費用をもらえるなら、と相談
- 後遺障害も認められ後遺障害14級を獲得
- 高額な後遺障害慰謝料も受け取れた
入院中にインターネットで調べていたとき、弁護士に相談すれば慰謝料が多くもらえることを知り、症状固定にあわせてステラに相談。少しでも多くもらえるなら、という気持ちでしたが、実際は後遺障害第14級も認められ後遺障害慰謝料も受け取ることができました。
弁護士ってこれまではかなりハードルが高いものだと思っていましたが、やはりプロに任せたほうが損しない結果で終わらせる事が出来るとわかりました。
