2019.2.8 更新
交通事故で脳挫傷と診断された家族が1週間以内にやるべき2つのこと

こちらは、「脳挫傷」と診断された交通事故被害者の方の、ご家族のためのページです。
医師と弁護士監修のもと、以下の内容を解説していきます。
- 脳挫傷と診断された際に家族がすべきこと
- 脳挫傷と診断されたあとに出てくる症状
- どのような後遺症が残ることが多いのか
- 回復、完治の見込み
- 脳挫傷の場合の慰謝料請求額とは
脳挫傷や脳裂傷など脳のケガは後遺症・後遺障害につながる可能性もあるので精密な検査をすることが必要です。そして後遺症などが残った際に行う申請や手続きなどを今の段階からしっかり確認しておきましょう。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-789-016
目次
交通事故で脳挫傷と診断されたら1週間以内にやるべき2つのこと

- CT検査、MRI検査など精密検査を徹底的に行う
- 交通事故に強い弁護士に、今後もし後遺症が残った場合の対応について相談する
(1)CT検査、MRI検査など精密検査を徹底的に行う
脳挫傷とは、脳に衝撃が加わることで、脳が損傷した状態をいいます。軽度の場合は、脳の受けるダメージは少なく症状が出ない場合もありますが、重度の場合は、痙攣(けいれん)や意識障害、言語障害などの後遺症が残るケースがあります。
交通事故のケガのなかでも、脳挫傷や脳裂傷などは、後遺症が出ることによって、生活自体がまるで変わってしまうため、非常に深刻な問題です。
そのため、脳に影響があると診断された時点で、必ず精密検査を受けてください。早期発見によって治療方法が変わり、その後の経過に大きな違いがでてくるためです。
たとえ症状が現れていない場合でも、精密検査をすることで見つけられるものがあるかもしれません。
ご家族の方は、今後後遺症が残ってしまう可能性も考え、すみやかに精密な検査を行ってください。

(2)交通事故に強い弁護士に、今後もし後遺症が残った場合の対応について相談する
脳にケガをされた場合、ご家族がもっとも心配されるのは
「そうなった場合どうしよう…誰に相談すればいいんだろう」
など、後遺障害に対する不安かと思います。
実際、交通事故で脳にケガをしたあと障害が残り、以前のような日常生活に戻れなくなる方もいらっしゃいます。
もしそうなってしまった場合は、より症状に合わせた示談金を相手に請求しなければ、今後の生活に大きな支障をきたすことになります。
さらに、交通事故後はさまざまな手続きが発生します。
そのあとの示談交渉が不利にならないようにするためにも、事故の専門知識のある弁護士に依頼し、示談交渉や慰謝料交渉、さらには各種補償などの手続き・申請等を依頼することをおすすめします。
ご家族がやらなければならないやりとり
交通事故で脳挫傷になった場合、治療以外に行わなければいけない対応は、大きく分けると4つあります。
- 警察とのやりとり
- 加害者(被害者)とのやりとり
- 保険会社とのやりとり
- お勤めの会社や親族・友人への連絡ややりとり
前述のように脳に後遺障害が残ったり、なかにはお亡くなりになる方もいらっしゃいます。上記のやりとりはそのような事態になった場合の補償や慰謝料にも影響してくるため、すべてを慎重に進めなければなりません。
今後の影響備考 | ||
---|---|---|
警察とのやりとり | 大きい | 支払われる保険金は「過失割合」で大きく上下する。保険会社は、過失割合を決める際に警察が作成する実況見分調書をもとにするため、警察とのやりとり次第で保険金が大きく変わる。 |
加害者(被害者)とのやりとり | あり | 相手が任意保険に加入している場合は保険会社とのやりとりが主になるが、加入していない場合、直接のやりとりが発生することもある。 |
保険会社とのやりとり | 大きい | 治療費や慰謝料は多くの場合、保険会社との交渉で決まる。なお、保険会社は支払う保険金をなるべく抑えようと考えるため、かなり注意が必要。 |
お勤めの会社とのやりとり | あり | 会社を長期休養しなければならなくなるため、各種手続きが発生する。また、症状や後遺症によっては復帰後のことも大きく変わる。 |
脳にケガをされた方が多く利用する、交通事故に強い弁護士への相談(無料)
交通事故で脳挫傷と診断された場合、複雑で専門的な対応を、慎重かつ適切に進める必要があります。特に重要なのは、示談金額が変わってくる「過失割合」「慰謝料額」、そして「後遺障害等級申請」に関する交渉です。
各種手続きは、一度行ってしまうと修正などができず、取り返しがつかないことが多いため、交通事故被害者ご本人・ご家族ともに大きな負担となります。
こうした理由から、交通事故に強い弁護士に無料で相談する方が増えています。弁護士というと、ハードルが高いイメージを持つ方が多いと思いますが、交通事故は対応を誤ってしまうと交渉が不利になり、金額面で損をするケースが多々あるので、専門知識のある弁護士に対応を任せたりアドバイスを受ける方が多いです。
相談は無料です。まずは、将来に対する不安な気持ちを伝えましょう。

加入している自動車保険に弁護士特約があれば、弁護士費用は無料に
弁護士費用についてですが、ご自身、もしくはご家族が加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用は一切かかりません。(保険会社が負担するため)
自動車保険の弁護士特約について
交通事故の際にかかる弁護士費用を、保険会社が負担するという自動車保険の特約です。事故にあわれた方が歩行者や自転車だった場合も、ご自身やご家族が加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、適用されることもあります。
実はあまり知られていない、交通事故で弁護士が力になれること一覧
「交通事故専門の弁護士」の仕事は、慰謝料の交渉だけではありません。
被害者やご家族の方の負担になる手続きや対応業務など、幅広く事故処理のサポートを行っています。
交通事故で弁護士が力になれること一覧 | |
---|---|
治療のアドバイス | 交通事故で受けたケガ(ここでは脳挫傷)の治療全般、また治療に関する費用についてのアドバイス。交通費は請求できるか?個室にした場合の追加料金は請求できるか?など。 |
過失割合の交渉 | 事故の状況などから弁護士が交渉。過失割合の違いで補償が大きく変わるため、補償額の決定にあたり非常に重要。 |
内払(前払い)請求 | 示談交渉が終わるまで示談金は入らないが、一部の金額を交渉終了前に前払い請求する手続き。ご本人・ご家族の経済的な負担を大きく軽減。 |
後遺障害の等級申請 | 脳挫傷により後遺症が残った場合、後遺症認定の等級申請を行う。 |
損害賠償額の算定 | 治療費、仕事を休んだ分の損害、精神的・肉体的苦痛(慰謝料)などを「過去の裁判基準から」算出し、請求を代行。裁判基準は保険会社の基準と比べ、2倍以上高くなることも。 |
刑事記録の取得 | 弁護士だから取り寄せられるもの。実況見分調書だけでなく信号のパターンや防犯カメラのデータなども可能。 |
医療機関への開示請求 | 弁護士だから取り寄せられるもの。治療内容から適切な治療費や慰謝料の算出を行うのに利用する。 |
示談交渉・資料作成 | 最終的な示談に関する交渉の代理、示談書の作成。 |

交通事故による脳挫傷の症状は?
脳挫傷とは、交通事故や転倒などで頭部に強い衝撃を受けたことにより、脳が損傷を受けた状態を指します。
交通事故で衝撃を受けた箇所が損傷することはもちろん、それと反対側の箇所も頭蓋内面に打ち付けられ、出血や腫れを引き起こします。

交通事故での脳挫傷は入院時点での意識障害の程度にもよるが、実際に脳挫傷と診断され、昏睡状態の重症脳挫傷(脳内血腫の合併を含む)の場合の死亡率は44%、社会復帰率は31%とされている。
交通事故の脳挫傷で出やすい症状一覧
激しいめまい、頭痛損傷した脳は腫れ上がるため、閉鎖空間である頭蓋内の圧が高くなり、逃げ場のない脳は圧迫される。これにより激しいめまいや頭痛が起こる。
交通事故の脳挫傷で出やすい症状一覧 | |
---|---|
吐き気・嘔吐 | 頭蓋内圧が高くなったことで、吐き気や嘔吐が起こる。また頭を強打したことで高い頻度で脳内出血を起こすことがある。それによって吐き気や嘔吐を起こすことがあるため注意が必要。 |
手足など半身の麻痺 | 体の運動麻痺は、脳の損傷部位とは左右逆の片方のみに起こるため、脳の右側が損傷を受けた場合は左側の運動麻痺、左側の場合は右側の運動麻痺が起こる。 |
感覚の異常(感覚障害) | 手足にしびれを感じたり、痛みや熱さの感覚が鈍くなる。運動麻痺と同様に、感覚障害も脳の損傷部位とは左右逆の片方のみに起こる。 |
眠気や錯乱 | 損傷を負った脳細胞は死んだ状態になるため、脳の活動が低下して眠気が起こったり、自分が置かれている状況が正しく把握できず取り乱す錯乱が起こる。 |
言語障害 | 言語中枢は、左側頭葉にある場合が多いため、脳の左側に損傷を受けると言語障害が起こる。言葉がスムーズに出ない運動性失語と、言葉が不可解な内容となる感覚性失語の2つがある。 |
けいれん発作 | 意識がなくなり、手足や体全体をガクガクと震わせる症状。脳から発せられる情報等の電気信号が上手く流れなくなったことが原因。 |
意識障害 | 痛み刺激に対する反応が低下している状態。脳に損傷を負い、脳細胞が死滅したことや脳が腫れ上がり圧迫されることで、脳の活動性が低下して起こる。 |
視覚障害 | 全く見えなくなることはまれだが、多くは見える範囲が狭くなる視野狭窄や左右のどちらか半分しか見えない半盲の状態になる。 |
交通事故の脳挫傷、回復の見込みと後遺障害
また、同じ症状でも人によって回復の具合は変わります。担当医師に治療や予後について詳しく聞くようにしましょう。
脳挫傷の回復の見込みと期間
脳挫傷など、頭部外傷の治療は、急性期と回復期に分けられます。
急性期
呼吸、血圧など全身状態の管理を行い、脳内にできた血の塊(血腫)の除去や高くなった脳圧を下げる手術を行う。
また、意識が戻らない状態ではあっても、廃用性の機能障害(体を動かさないことで起こる障害)を防ぐために、リハビリテーションを開始することは、大変重要。ベット上で手足をさするなどして感覚刺激を与える必要がある。
回復期
運動麻痺や感覚麻痺、言語障害など日常生活、社会生活を送る上で問題となる症状の回復を目指し、個々の症状に合わせて作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などと協力しながら進めていく。
どの程度まで、どれくらいの期間で回復できるかは、脳損傷の程度、意識障害の程度などによって違う。
また、同程度の状態であっても、回復には個人差があり、職場復帰できる方もいれば、後遺症が残り、日常生活もままならない状態の方もいる。
交通事故の脳挫傷でなりやすい後遺障害
脳挫傷は意識不明の状態が続くことが多く、意識が戻っても脳の強打により脳組織に損傷が生じるため、重症になると後遺障害が残る場合があります。
後遺障害の種類は様々ですが、大きく分けて3つに分類できます。
- 高次脳機能障害
- 外傷性てんかん
- 遷延性意識障害
それぞれどのような症状なのか、説明していきます。
脳挫傷の後遺症1.高次脳機能障害
脳挫傷の後遺障害としてもっとも多くの割合を占めるのが、高次脳機能障害です。
高次脳機能障害とは、脳が損傷を受けたために生じる言語や記憶など知的な障害を言います。
「新しいことが覚えられない」「注意力や集中力の低下」といった記憶・思考・理解・計算・言語などの知的側面に異常が現れる状態です。
また、感情や行動の抑制がきかなくなるなどの精神・心理的症状が出現し、周囲の状況に合った適切な行動が選べなくなり、日常生活に支障をきたすようになります。
高次脳機能障害の主な症状 | |
---|---|
注意障害 | 気が散りやすい、集中できない |
遂行機能障害 | 手際よく作業ができない |
行動と感情の障害 | 怒りやすい、幼稚、引きこもり、意欲がわかない |
失語症 | 言葉が話せない、理解できない |
失認症 | 見えているのに認識できない |
失行症 | 一連の動作の手順がわからない |
地誌的障害 | よく知ってる場所でも道に迷う、いる場所がわからない |
半測空間無視 | 片側の空間を認識できない |
半測身体失認 | 麻痺側を認識できない |

脳挫傷の後遺症2.外傷性てんかん
交通事故で頭部外傷を受けた場合、数ヵ月後に連続したけいれん発作が起こったり、突然意識を失う、記憶が飛ぶなどの症状が現れることがあります。これが外傷性てんかんです。
てんかんとは、脳がけいれん発作を繰り返す慢性の脳疾患のことを言います。
交通事故などにより頭部を負傷したあとに発症するので、外傷性てんかんと呼ばれています。
てんかんは発症タイミングにより以下のように3つに分類されています。
主に外傷性てんかんは、晩発てんかんの分類を指すことが一般的です。
外傷性てんかんの3つの分類 | ||
---|---|---|
1 | 超早期てんかん | 24時間以内のてんかん発作 |
2 | 早期てんかん | 外傷後7日以内のてんかん発作 |
3 | 晩発てんかん | 外傷後8日以降のてんかん発作 |
脳挫傷の後遺症3.遷延性意識障害
脳挫傷の後遺障害のなかでももっとも深刻なのが、遷延性意識障害です。
遷延性意識障害とは、脳の大脳部分が交通事故の衝撃により損傷したり壊死することにより重度の昏睡状態が続く症状のことを言い、いわゆる「植物状態」と呼ばれています。
自力での生活が困難で、日常生活全般において、介護支援が必要です。
日本脳神経外科学会では、遷延性意識障害を以下の6つの基準すべてが3ヵ月以上継続している状態と定義しています。
遷延性意識障害の認定基準 | |
---|---|
1 | 自力移動が不可能 |
2 | 自力摂食が不可能 |
3 | 失禁がある |
4 | 声を出しても意味のある発語が不可能 |
5 | 簡単な命令には応じることもできるがほとんど意思疎通が不可能 |
6 | 眼球は動いていても認識することが不可能 |

実はかなり細かい交通事故の脳挫傷への後遺症認定
脳挫傷で、「治療を続けてもこれ以上よくなることはない」と担当医師が判断すると、それは「症状固定」と呼ばれる状態となります。
「固定症状」とはつまり「後遺症が残る」という診断になるため、後遺障害認定を必ず受ける必要があります。
脳挫傷の主な後遺症の等級 | |
---|---|
高次脳機能障害 | 1~3級、5級、7級、9級 |
外傷性てんかん | 5級、7級、9級、12級 |
遷延性意識障害 | 1級 |
脳挫傷の場合、「脳挫傷」という名称で後遺障害認定を受けることはありません。
脳挫傷によって引き起こされた後遺症名、つまり先ほど述べたような「遷延性意識障害」「高次脳機能障害」という名目で後遺障害認定を受けます。
脳挫傷の後遺障害認定は、かなり細かい基準に分かれており、等級が変わればそれだけ受け取れる慰謝料の金額も大きく変わってきます。
第3級・第4級・第5級の認定基準の一部と、慰謝料相場(弁護士基準)を紹介いたします。
第3級・第4級・第5級の慰謝料 | ||
---|---|---|
第3級 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 2000万円 |
第4級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2000万円 |
第5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 2000万円 |
上記のように、受け取れる慰謝料(弁護士基準)は数百万円単位のこれだけの差が出てきます。
後遺障害の等級認定を正しく受けて正当な慰謝料を受け取るための方法はこちら
脳挫傷での慰謝料・補償が決まる3つの要素

上記は後遺障害の等級と弁護士基準と任意保険基準の差額をまとめた表です。
上記の表だけでなく、慰謝料は様々な要素で決まるため、同じ後遺障害の等級でも人によって受け取れる金額は大きく異なります。
場合によっては1000万円以上の差が出る場合もあります。
弁護士基準と任意保険基準
任意保険基準とは?
任意保険基準は保険会社によって金額が異なるので要注意です。
交通事故の慰謝料はあくまで当事者同士で決める「示談」であり、任意保険会社の提示する金額で交通事故の被害者が納得すれば、その金額で決定してしまいます。
弁護士基準とは?
弁護士基準とは、裁判の結果である「判例」として過去に出た金額をもとにまとめられた基準です。
裁判になった事例ということは、交通事故被害者が保険会社の提示額に納得できなかったケースなので、どの等級も任意保険基準よりかなり高い金額になります。
つまり保険会社から提示された金額でそのまま示談にしてしまうと、本来もらえるはずの慰謝料よりかなり少ない金額になってしまうということです。
後遺障害の等級
後遺障害が何等級と認められるかによって、慰謝料の金額が変わります。
かなり細かく国が基準を決めているものの、脳挫傷を原因とした症状は多岐にわたるため、どの等級で認定すべきかは非常に困難です。ともすると被害者にとって不利な認定になってしまう可能性もあります。
1等級違うだけで金額が大きく変わってしまうため、等級の申請をする際には交通事故専門の弁護士に依頼するのが一般的です。
間接的なことに対する慰謝料
上記の直接的な損害に対する慰謝料以外にも、下記のような項目も慰謝料に含まれる可能性があります。
休業損害
事故でケガなどを負い、休業を余儀なくされる場合、その間本来もらえたはずの収入を得られなくなるので、その分「損害」として請求できる。
逸失利益
事故で後遺障害が残った場合、これまでと同じような仕事や生活は送ることが困難なため、後遺障害がなければ得られたであろう収入等の利益。この部分がもっとも高額になるため激しく争われることが多い。
精神的損害
事故にあったために受けた精神的負担に対する損害のことを指す。上記の休業損害等について見極めるのが難しいため、実際の過去の事例に基づいて計算される場合が多い。

【体験談】主人が脳挫傷と診断・私達家族が弁護士に相談して助かったこと
2015年8月の夜、私の主人は交通事故にあいました。主人が青信号を渡っていた際に、信号無視の車が突っ込んできて接触し、頭を強く打ち病院へそのまま搬送。
脳を損傷し「脳挫傷」と診断。手術は頭蓋骨骨折により脳内で出血しているのを止めるというもの。
手術は無事に終わりましたが、「予断を許さない状況」と先生に言われました。「後遺障害が残る可能性が高い」と…。正直絶望的でした。
主人はそれからしばらくして意識が戻り、少しずつリハビリ生活を始めましたが、いざ実際に始めてみると本当に大変で…。
生きているだけで十分と考えていましたが、これから先の生活にとにかく大きな不安しかありませんでした。仕事も復帰できるかわからないし、今後どのようにやっていけばいいのか、誰に相談すればいいのか何もわからない状態が続きました。
知り合いから助言…弁護士に相談してみることに
そんなときに知人から、「一度、弁護士に相談に行ってみたら」と言われ、言われるがままネットで探した交通事故の後遺障害認定に強い弁護士事務所へ相談してみました。ここの先生がとにかく優しい方で、私たち家族の不安な気持ちを汲み取り、不安要素を一つひとつ洗い出し一緒に向き合ってくださいました。
始めは相談だけでも…と思っていましたが、今後の生活していくためのお金や、主人に残ってしまった後遺障害に関しての申請方法など、すべてお任せしようと思い、依頼を決めました。これを一人で何とかしようとするのは、絶対に無理でした。
今は生活できるお金も確保でき、主人もリハビリを続けられています。やはり専門的な知識のある弁護士に相談するのが、安心できますし負担もかなり減ります。もし同じように悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度相談してみてください。ちなみに弁護士費用は、加入している保険に「弁護士費用特約」を付けていたので無料でした。
交通事故による慰謝料の計算は複雑なので弁護士に依頼を
交通事故の示談において、慰謝料の金額や示談交渉の苦労や治療に集中することを考慮すると、弁護士への相談は最良の選択と言えるでしょう。
弁護士に相談するべき理由を、改めて下記にまとめました。
- ・弁護士が示談交渉を代行するので、治療に専念することができる
- ・任意保険基準より高額な弁護士基準で慰謝料を請求できる
- ・後遺障害認定が取りやすくなる
- ・少しでも高い後遺障害等級が得られる
- ・適切な過失割合を割り当ててくれる
保険会社からの提示額をそのまま了承してしまうと、不利で不当な金額になることも多く、妥当な金額を計算するには弁護士に依頼するほかありません。
弁護士費用特約がある方は、弁護士費用はゼロの可能性が高いので、今すぐにでも相談してみてはいかがでしょうか。
また、本サイトで紹介している「弁護士法人ステラ」では、弁護士費用は増額された慰謝料金額の一部にとどまります。
それ以外にも、これからの示談交渉が不安な方、自分で調べたけれど自信がないからプロに聞いてみたいなど、少しでも疑問や不安がある方は、無料相談をしてみることをおすすめします。
交通事故の無料相談はこちら
弁護士法人ステラ
0120-789-016